2項道路

読み仮名:ニコウドウロ

2項道路

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建築基準法が施行された昭和25年11月23日現在において、建物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路で特定行政庁の指定した道路。建物を新築しようとする場合、道路中心線から2メートル後退することで建築可能となります。ただし道路の反対側が川や崖等の場合は境界線から4メートル後退が必要になる。