コンテンツへスキップ
ホーム
会社案内
東雲の由来
理念
トップメッセージ
会社概要
沿革
主要スタッフの略歴
関連会社
サービス紹介
サービス概要
不動産売買事業
アレンジメント事業
不動産仲介事業
売却側
購入側
プロパティ・マネジメント
不動産特定共同事業
相続・資産承継 コンサルティング
グループ概要
不動産トピック・用語集
違約手付
読み仮名:イヤクテツケ
違約手付
You are here:
KB Home
あ行
い
違約手付
< Back
相手方が代金を支払わなかったり物件を引き渡さなかったりしたとき、買主は手付金を、売主は手付金の倍額を、損害を与えた代償として支払うこと。