造作買取請求権

読み仮名:ゾウサクカイトリセイキュウケン

造作買取請求権

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借家契約の終了時に、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利のこと。借家人が家主の同意を得て建物に付加した造作か、入居した時に家主から買い受けた造作が対象となる。造作買取請求権を排除する特約を締結することも可能。