農地転用

読み仮名:ノウチテンヨウ

農地転用

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農地を宅地や駐車場など他の地目に変更すること。農地法によって、転用や転用を目的とした権利の設定と移転には都道府県知事の許可が必要で、農地のままの権利移動も農業委員会の届出や許可が必要。地目が農地であれば耕作がされていなくても農地として扱われ、地目が農地でなくても肥培管理がされていたら農地として扱われる。