買戻し特約

読み仮名:カイモドシトクヤク

買戻し特約

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不動産の売買契約から一定期間が経過した後に、売買代金と契約費用を返金することで、その不動産を取り戻すことができる特約のこと。売買契約と同時に締結され、買戻しの期間は最長10年までで、更新は不可。また所有権移転登記に買戻し特約も付記され、第三者に対抗もできる。公社や公団などが不動産を売却する際に、一定期間の転売を防止するためにつけられることが多い。