物納

読み仮名:ブツノウ

物納

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原則として税金は金銭で納付するが、相続税を金銭で納付することが出来ず、金銭以外の相続財産によって納める方法のこと。物納できる財産は国債、不動産、株式など換金化が出来るもので、あらかじめ優先順位が決まっている。また、売却しずらい財産は物納することが出来ない。