消費者契約法

読み仮名:ショウヒシャケイヤクホウ

消費者契約法

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不適切な勧誘方法によって消費者が困惑・誤認した状態で契約を締結した時は、契約の申込みや承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めた法律。