登記申請において、将来所有権を得る場合にその不動産の登記の優先順位を確保するために行う仮の登記のこと。第三者に所有権を主張する効力はないが、本登記の際には仮登記の順位で本登記がされ対抗力をもつようになる。「仮登記」ともいう。