みなし道路

読み仮名:ミナシドウロ

みなし道路

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正式名称は、建築基準法42条2項道路。建築基準法施工日以前から存在している幅員4m未満の道で、建築基準法上の道路として認められた道のこと。この道路に面している土地は、道路中心線から2mの線を道路の境界とみなされ、建築の際には幅員4m以上の道路になるようにセットバックする必要がある。