建物を所有するために土地を借りる権利のことで、地上権と賃借権の総称。地上権は物権であり、増改築、建て替え、譲渡などをする際に地主の了承をとらずに実行できる。賃借権は債権であり、増改築、建て替え、譲渡などをする際には地主の了承が必要。