解約手付

読み仮名:カイヤクテツケ

解約手付

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手付金の性格のひとつ。契約の相手方が履行に着手する前までは、手付金を支払った買主は手付金を放棄することで、売主は手付金の倍額を支払うことで、契約を解除できるというもの。