正式名称は、建築基準法第42条第1項第2号道路。土地区画整理法や市街地の開発行為により宅地の中に築造された道路が多い。原則として幅員6m以上。築造後に道路管理者に引き継がれ、築基準法第42条1項1号道路になることが多い。