開発許可

読み仮名:カイハツキョカ

開発許可

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一定規模を超える開発行為の際に、都道府県知事などに受ける許可のこと。乱開発を防止し、都市の健全な発展を目的としている。市街化区域では1,000㎡以上、非線引き区域と準都市計画区域では3,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上、市街化調整区域では土地の面積に関わらずすべての開発行為に許可が必要。