違約金

読み仮名:イヤクキン

違約金

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契約において、相手方に債務不履行があったときに損害賠償として支払うとあらかじめ定めていた金銭のこと。実際の損害額に関わらず、定められた金額が支払われる。また、不動産取引においては売買代金の2割を超えた違約金を定めてはならない。