瑕疵担保責任

読み仮名:カシタンポセキニン

瑕疵担保責任

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売買の対象物に隠れた瑕疵があった時に、売主が買主に対して負う責任のこと。買主が契約締結の際に瑕疵の存在を知らず、それについて買主の落ち度もない場合は損害賠償を請求することが出来る。また、瑕疵のために目的を達成できないときは、契約の解除をすることもできる。