接道義務

読み仮名:セツドウギム

接道義務

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都市計画区域内において、建築物の敷地が、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接しなければならないことをいう。建築物とその敷地の円滑な交通や暮らしの安全を確保するため、また道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止することを目的としている。